ゴールデンウィークのレジャーの代表格といえば『潮干狩り』。今年もシーズンが本格化し、津市内にも御殿場海岸を始め、大勢の人たちが訪れ始めている。しかし、潮干狩りには様々なルールがあるばかりか、違反すれば罰則規定まで定められているのを知らない人もいるのでは。砂ごと貝を掘る漁具「じょれん」の使用禁止や採っても良い貝の大きさの規定、共同漁業権の存在など、潮干狩りにまつわる情報をまとめた。

 潮干狩りを楽しむ上で、はっきりと意識した方が良いのは、海産生物の採取で生計を建てる漁業と、レジャーを目的に海産生物を捕まえる遊漁の境界線。
 海には漁業者の生活を守るために共同漁業権というものが存在する。その中で海産生物別に漁業権が設定されており、それらについては所管の漁協に優先権がある。津市内や松阪市内の漁協でも、アサリ・ハマグリ・バカガイなど、潮干狩りの対象となる主な貝には漁業権が定められている。ちなみに、食味が良く、塩を使った独特の捕獲法も人気があるマテガイは、両市内の漁協では漁業権の対象外となっており、この限りではない。
 身近な例外としては、毎年多くの観光客でにぎわう津市の御殿場海岸。この一帯は漁業権が設定されていないため、遊漁者は後述する三重県の漁業調整規則に定められている禁止項目にさえ抵触しなければ自由に潮干狩りが楽しめる。禁止項目の具体的な内容としては棒の先端に網やカゴがついており、砂ごと貝をすくう漁具「じょれん」の使用とハマグリ3㎝以下・アサリ2㎝以下の捕獲。どちらも違反すると、6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金がかせられる。
 また、共同漁業権が設定されている漁場の中でも、香良洲海岸や松阪市の松名瀬海岸など、観光目的で開放している潮干狩り場も例外となるが、それ以外で潮干狩りを行うと、漁業権の侵害に問われる可能性が出てくる。
 漁協側が漁業権の侵害を主張するには、のぼりや看板の設置など、広く周知しているという大前提が必要なことに加え、親告罪であるため、余程目立った行為をしない限りは、多くの漁協が黙認しているというのが実情だ。しかし、裏を返せば、漁協側が告訴さえすれば20万円以下の罰金に問われる可能性があることは意識しておいた方が賢明だろう。特に桑名市や松阪市の一部などにある水産資源の保護区域は、厳しい管理がされている。
 愛知県と三重県を管轄する海上保安庁第四管区海上保安部が昨年に送致した海上犯罪474件の内、三重県内では漁業権侵害が45件・禁止漁具(じょれん)使用が8件・規定体長に満たない個体の捕獲が10件で違反者は計47名もいる。
 近年では、不当な収益を得るために、このような行為に手を染める者もいるが知らず知らずの内に〝犯罪者〟になってしまっては目も当てられない。
 安全に潮干狩りを楽しむために守るべきポイントを整理すると①漁業権侵害の恐れがない浜辺を選ぶ②砂を掘る道具は熊手やスコップを使用(じょれんは大きさに関係なく禁止)③アサリは2㎝以下・ハマグリは3㎝以下の個体は捕獲禁止といったところだ。
 ただし、これらのルールや漁業権に対する対応は、都道府県や管轄の漁協によって異なるため、GW中に遠方へ出かけて潮干狩りをする場合などは確認をしておくと安心だろう。自然を満喫し、海の恵みを味わう潮干狩りは、適切にルールを守った上で楽しみたい。