検索キーワード
生活保護に至る前の段階にある人々の支援強化を目的に、来年4月1日から施行される「生活困窮者自立支援法」。津市でも現在、同法に基づく相談支援事業などの実施に向けて準備を進めている。対象者の就労や、その他の自立に関する相談支援を目的としたプランの作成などの事業が展開される予定だが、支援内容は多岐にわたるため、意義のあるものとするには、市と地域の支援団体などとの連携も非常に重要な要素になりそうだ。
国がこの法律の施行に乗り出した背景には、生活保護制度の見直しがある。年々、支給が膨らみ続ける中、問題となっている不正受給者の防止と共に、就労が可能な者に対しては、今まで以上に綿密な就労支援を行うこととしている。また、生活保護受給には至っていないが、失職などで自立が難しくなった「生活困窮者」に対する支援も行い、結果として生活保護費の支給抑制も目的としている。 法が施行される4月1日より、全国の福祉事務所を設置している自治体(市には設置が義務付られている)は、生活困窮者を対象とした「自立相談支援事業」(就労やその他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成など)と離職により住宅を失った生活困窮者に対して家賃に相当する「住宅確保給付金」(有期)の実施が義務付けられる。さらに就労に必要な訓練を行ったり、住居のない者に一時的に宿泊場所や衣食の提供を行うことなども任意事業として実施できる。
現在、津市も施行に向けた準備を進めている。具合的には、被生活保護世帯のサポートを行っている援護課の相談機能を拡張し、生活困窮者を対象とした窓口を開設する方向で調整。
簡単に説明すると、相談者を就労支援が必要なのか、生活保護が必要なのかなどをこの窓口で判断し、必要な対応を行うという流れだ。
津市でも平成25年度の生活保護支給が50億8000万円と非常に大きく、毎年増加の一途を辿っているだけに、事業の成果が期待されている。しかし、懸念材料もなくはない。
現在、援護課に配置されている被生活保護世帯とのやりとりに当たるケースワーカーも、一人当たり100人以上と国の適正基準の80人を上回る数字を受け持っており、その職務は非常に多忙となっている。
新事業でも、ただ相談を受けてプランを作成するだけでなく、実際の就労という成果にまで繋げようとすれば、相談者一人ひとりを綿密にサポートする必要性があり、ある意味では、今まで以上の努力が必要とされると言える。
ただし、市の力だけでは限界があるので、施行前のモデル事業などを行っている先進地では、地域のNPOなどと綿密に連携しながら対象者の支援に当たっているケースが多い。
津市内でも、津市片田長谷町にある救護施設「長谷山荘」で、施行に先駆けて生活困窮者を対象とした相談を社会貢献活動の一環として行っている。同施設には、障害を持ち、経済的な理由からも自立の難しい人たちが暮らしている。11月23日にあった「第16回ひろがれ友情ひろがれ仲間~知的障害者のつどい」など、様々なイベント会場でもPR活動を行っている。
このほかにも、施行後に必要があれば、地域に根差した様々な機関や団体との積極的な連携が必要となるだろう。
家族や地域とのつながりが薄れる中、今後、生活困窮者の増加は確実。負の連鎖を生み出さないためにも、この施策の意義は大きい。それだけに行政の本気が問われるのも事実だ。まだ施行までに少し時間はあるが、津市の取り組みに期待したい。
2014年12月4日 AM 5:00