先月、静岡県西伊豆町で発生した自作の電気柵が原因の感電死亡事故を受け、津市でも鳥獣被害対策用の電気柵設置箇所の点検を実施した。その結果、電気事業法で設置が義務付けられている注意表示の設置漏れが10箇所ほどあったものの、30ボルト以上の電源を使用する場合に必要な漏電遮断器の未使用や自作の電気作の使用など、深刻なトラブルを引き起こす原因となる可能性能のある違反は無かった。

 

この点検は、静岡県での死亡事故発生直後の7月22日、国からの通達を受けた三重県が県内の市町に呼びかけ実施したもの。その結果、三重県内では1028カ所のうち、危険表示の未設置が107カ所、家庭用コンセントなど30ボルト以上の電源を使用する場合に必要な漏電遮断器の未使用10カ所と、電気事業法で定められている遵守事項を満たしていない場所が計117カ所見つかった。県によると、自作の電気柵を使用していた箇所はなく、漏電遮断器の未使用箇所も、ヒューズを搭載した市販の電気柵用電源装置(電牧器)を使用していたため、静岡県のような死亡事故が起こる可能性はまずないとしている。これらは全て設置者に改善の指導を行った。
津市は、危険表示の未設置が10カ所ほどあったが漏電遮断装置の未使用は0箇所という結果。これは、乾電池や太陽光発電などで消費電力をまかなえる30ボルト未満の電牧器が主流ということも要因だ。
津市は、獣害対策事業の一環として、1ha以上かつ2戸電気柵の購入費用を機械の購入費用の2分の1補助(最大100万円。設置費用等は除く)を行っている。補助を受ける場合、電気柵の機種の見積もりから設置前と設置後の現地の確認などを実施。今回の事故の発生前より、日常的に担当者が現場をこまめに回り不備がないかチェックを続けている。また、近年では市内の各所で、獣害対策協議会も立ち上がり地域ぐるみでの対策に取り組んでいるため、地域の農地を守る電気柵への意識も非常に高いという。漏電防止のために行う草刈りなども、非常に行き届いていることからも伺える。
元を正せば、今回の静岡県での死亡事故や平成21年兵庫県で発生した死亡事故に共通するのは、どちらも電源から取った電気を高電流のまま流す非常に危険な自作の電気柵を使っていたということだ。一方、市販の電牧器は、電源から取った電気を負傷しないように変換した上で軽いショックを与えるため、適切に設置・運用すれば安全性は高い。両者は全く別物である。
田舎では見慣れた風景である電気柵。夏休みも終盤に差し掛かったとはいえ、好奇心旺盛な子供たちを持つ家庭にとっては、市内の電気柵が安全に運用されていると分かり、一安心ではないだろうか。
電気柵は獣害対策の中でも、大きな役割を果たしている。今後も設置側に適切な管理運用と、行政のしっかりとしたチェック体制の維持を求めたい。