国内に住む全員に番号を割り当て、税や社会保障の分野などで広く利用をする『マイナンバー制度』の来年1月の開始に伴い、津市でも通知カードの送付が始まる。市民の関心も高いだけに、津市役所にも様々な質問が寄せられており、その中でも頻出のものを中心に情報をまとめた。

 

津市で制度の対象となるのは12万3282世帯、約28万人。通知カードは、各世帯宛てに、郵便局の簡易書留で住民票に登録されている住所に全員分がまとめて送られる。
市役所に寄せられる質問の中で、やはり一番多いのは通知カードの送付時期。県内では朝日町を皮切りに他の自治体で送付が始まっていることもあり「津市はまだか」という声が多かった。津市は、今月中旬頃から送付を開始。地域毎に順次発送していく形になっている。遅くても11月中には全世帯への送付が完了する見込みという。受け取れなかった場合、郵便局は不在連絡票(マイナンバー専用)を入れ、再配達サービスを行うが、それでも受け取れなかった場合は市が一定期間、通知カードを預かる形になる。そうなると、市に連絡をして市役所、各総合支所、各出張所など最寄りの場所で本人確認した上で受け取る必要がある。近所の人が届いているのに自分の家にだけ届いていなかったり12月になっても届かないという場合は、市への問い合わせを。
続いて多い質問は書留の転送について。送られてくる書留は転送不可。引っ越し後に市役所で住所変更の手続きをしていない場合は書留を受け取ることができない。また、様々な事情で住所変更手続きができず、住民票の住所を変えないまま別の場所に住まいを移している人からの質問も多い。そこに誰も住んでいなかったりその住所で直接受け取ることが困難なケースもあり、その場合は前述の通り市が預かっているカードを受け取る必要がある。
また、色々な波紋を呼んでいる制度だけに反対の意志を示したいので受け取り拒否したいという声も一定数寄せられている。これに対し、市は「受取り拒否をしてもマイナンバーはすでに全員に割り振られているため、今後、行政が提供するサービスを窓口で円滑に受けられなくなる可能性がある。通知カードは必ず受け取ってほしい」と理解を求めている。特に給与所得者は、源泉徴収などにも必要となるので要注意だ。
その他には、通知カードを受け取った後、個人番号カードの作成をしなければいけないのかどうかという質問も多い。個人番号カードの作成は希望者のみの任意。初回無料で作成できるが、現段階ではマイナンバーさえ分かっていれば、行政サービスなどは滞りなく受けられる。まずは確実に通知カードを受けとり、自分のマイナンバーを把握することが先決となる。これから個人番号カードに対応するサービスの増加が予想されるので、必要になったら作成するくらいのスタンスで問題はない。津市役所でも、「まずは通知カードを確実に受け取って頂くことが大事」と話している
制度そのものに様々な意見があるものの、これから我々の生活に深く係わっていくこととなるマイナンバー。制度に乗じた詐欺もあるので、不明な点や不安に感じることがあれば、市や国に問い合わせてみるのが良いだろう。
マイナンバーの通知カードや個人番号カードについての問い合わせは、津市市民課のマイナンバー担当☎059・229・3198。もしくは国のマイナンバー総合フリーダイヤル0120・95・0178。