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今月より行政機関での運用が開始された「マイナンバー制度」。津市内では全世帯への通知カード送付を昨年内に完了したものの、不在等で受け取られず返戻されたカード約6500通を今も津市が保管中。今後、交付される個人番号カードの受取方法にも注意が必要なので要点をまとめた。
津市では、12万3282世帯(約28万人)に、郵便局の簡易書留で世帯全員分のマイナンバー通知カードが送付された。送付は12月23日に完了したが、不在等で受け取とられなかった約1万700通が返戻され、津市が保管してきた。それらは世帯の代表者が市に連絡し、市役所各総合支所、各出張所など最寄りの場所で、本人確認した上で受け取らないと約3カ月後の3月末頃に破棄される。
そこで津市は昨年末まで市役所のマイナンバー担当窓口の受付時間を延長。日曜日も受け取りができる体制を整えていた。企業などに勤めるサラリーマンは今年1月からの運用開始を前に、昨年中にマイナンバーの提出を求められるケースが多かったこともあり、約4200通を渡すことが出来た。しかし、まだ半数以上に当たる約6500通を市が保管している。
年が明けてからは、通常の体制に戻したが、受け取りに来る人の数は落ち着いている。まだ受け取っていない人の中には、高齢者が多く含まれるとみられ、「マイナンバー制度が自分には関係ない」と放置している可能性も高い。だが、それは大きな誤りである。
今月からマイナンバー制度が運用が始まり、津市役所でも国民健康保険の手続きなどを行う際にマイナンバーの記入が求められるようになった。現役世代と比べると役所で自らが様々な手続きを行う機会が多い高齢者ほど、マイナンバーを記入する機会が多いのだ。保管期間が過ぎて破棄されると再交付に費用が必要になるので、津市は早期の受け取りを求めている。
また、通知カードを受け取った後に作成できる個人番号カードの受取り方法にも注意点がある。個人番号カードは、初回の作成無料で、スマートフォンからでも簡単に申請できるとあって津市でも多くの人が手続きを済ませている。申請すると、一定期間後に交付通知書が申請者の元へ郵送される。その後、通知書を持って申請者本人が直接市役所か各総合支所(住所で最寄りの窓口が決定)で、成りすまし防止のために本人確認をした上で受け取る必要がある。世帯で複数人申請した場合も、申請者一人ひとりが窓口で手続きしなければならない。通知カードは全員分が郵送され、まとめて受け取れたので、ここが大きな違いとなる。こちらも保管期間は約3カ月。手続きを平日8時半~17時15分に行う必要があるのも留意したい。
マイナンバー制度は、来年から民間での運用が始まり、行政でも更に運用分野が広がるなど、我々の生活により深く係わっていくこととなる。まずは、役所で手続きをする際など必要な時にいつでも提示できるよう意識する一方、詐欺事件も発生しているので、大切な個人情報として管理することが求められよう。
通知カードの受取り手続きなどについての問い合わせは、津市市民課のマイナンバー担当☎059・229・3198へ。
2016年1月14日 AM 5:00