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昔のように子供が親の家を継ぐ事なく、郊外の団地などに新築の家を建てる事が多くなるに伴って、近年、放置された空家が増えている。
これでは景観や地域の治安の悪化を招きかねない。平成27年2月から施行された「空家対策特別措置法」では、特定空家と判断し、改善に応じなかった場合、固定資産税の軽減措置が外され、従来の6倍に跳ね上がるだけでなく、50万円以下の罰金が過料される可能性もある。さらに、火事や老朽化の進んだ空家の場合、火事や倒壊し近隣住宅に迷惑をかける恐れもあるだけに早い段階での対応が求められる。
しかし、相続した家族としては、思い入れのある実家だけに解体に二の足を踏んでいる場合も多い。
こういった不動産をめぐる相続の悩みや相談に応じているのが津市一身田平野318の5にある「㈱ハートランド」。
同社によると、被相続人の住居家屋を売却する場合、様々な要件を満たす必要があるが、相続してから3年目の12月31日までであれば、売却価格から3000万円の控除が受けられる特例もあるそうだ。
7月25日㈬10時から「相談セミナー」も開く(参加無料。事前予約制)。土地家屋の取り扱いでの相談をはじめ、ちょっとした悩みにも気軽に応じてくれる。
問い合わせ・申し込みは☎津231・8811。
2018年7月19日 AM 4:55