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葬儀専用ホールの津光倫会舘=津市納所町=が、先日、芸濃総合文化センターで講演会を開催した。講師は、司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所所長の鈴木陽介さん。演題は「自筆証書遺言の活用法~相続を〝争族〟にしないために~」。
鈴木さんは「争いになる遺産の額は1千万円以下が76%を占める。額が少ないから大丈夫とはならない。主な相続争いの原因は遺産分割にある。円満な相続のためには遺言を残しておくことが重要」とし、公証人役場で2名の証人と費用が必要だが偽造や紛失の心配がない『公正証書遺言』と、費用がかからない上に誰にも知られることなく作成できるが、不備がある場合は無効になる可能性がある『自筆証書遺言』の2つのメリットとデメリットを解説。
また、今年7月10日から法務局に預かってもらえる『遺言書保管制度』についても詳述。紛失や偽造・盗難の恐れがなく、家庭裁判所の検認が不要、さらに型式のチェックをしてもらえるなどのメリットがある一方、法務局では内容が適正かどうかのチェックはされない、などの注意点も話した。
2020年12月1日 PM 2:43
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