戸籍謄本や住民票などを本人が気付かないところで不正に取得され悪用される事案が発生したことへの対策として、全国の自治体が導入している「本人通知制度」。県内でも人口の多い自治体を中心に導入されている。しかし、津市は制度に対する法的な整備がなされていないことなどを理由に導入には慎重な姿勢をみせているが、市民に不利益が生じないよう議論を進めていくべき課題だろう。

 

 

個人情報保護法の整備など個人のプライバシーに繋がる情報の取扱いが大きく制限されるようになっている中、戸籍謄本や住民票の取得や取り扱いも厳しく行われるようになっている。
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は本人の同意がなくても取得できるが、当然、職務上必要な場合に限られている。しかし、自分の知らないところで戸籍謄本や住民票など個人情報が第三者によって不正に取得され、不当な身辺調査などに悪用されてしまうケースが全国で後を絶たない。
それらの事例は不当な差別にも繋がる可能性もあるため、対策として全国の自治体が導入しているのが、第三者が戸籍謄本や住民票などを取得した場合に本人への知らせが届く「本人通知制度」。全国で導入する自治体は増えており、三重県の近隣では岐阜県、奈良県、京都府、和歌山県などで全市町村が導入。三重県内でも伊賀市を皮切りに四日市市、鈴鹿市、桑名市と人口が多い自治体が導入している。
一方、津市は導入しておらず、今期の津市議会の一般質問で藤田定彦議員から市民の個人情報を守るために導入すべきという声が上がった。
これに対し、津市は導入していない第一の理由として、制度は法による裏付けがなく、市町村がそれぞれの裁量で独自に行っているため、取り組みに差が生まれている点を挙げた。
分かり易い例を挙げると、第三者により戸籍謄本が取得された場合、事前に登録していた人だけに通知する自治体もあれば、本籍地と住民票がある全ての人を対象に通知する自治体の両方が存在している点だ。もう一つ制度開始に踏み切れない理由として、土地の取引や債権整理など法的に正当な理由で戸籍謄本などを取得する業務の妨げになる恐れがあることも挙げている。
また、令和5年度中に戸籍法を一部改正し、現在は本籍地でしか取得できない戸籍謄本を、最寄りの市区町村の窓口でも取得できるようになることも踏まえ、津市では国に対し、本人通知制度と同じ趣旨の取組みを全国共通のルールで行えるよう法整備を求めているが、未だ実現に至っていない。戸籍謄本が全国から取得されるようになれば、制度を実施している自治体とそうでない自治体の差がより大きくなる事態も予想される。
現状でも、本人通知制度を導入している自治体で不正取得の発覚に繋がったケースもあるため、制度の有効性は実証されている。今後、津市は他市の動向などを加味しながら検討を続けていくとしている。
もちろん、津市が望む形で早期に法整備がなされ、全国一律の対応が出来ることが最良だが、もし実現に至るまでに時間を要する場合、市民に不利益が生じる可能性は考慮すべきといえる。
いずれにせよ、最善の選択肢を探っていくべき課題であるのは間違いないと言える。