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2023年7月
▼第34回歌声カラオケ(うたから)=8・7、久居アルスプラザ
▼第28回・西日本なかよし児童合唱祭~津大会=30、お城ホール
▼スタインウェイピアノ演奏体験会=8・8、嬉野ふるさと会館
▼橋南スポーツクラブ・四季の絵手紙作品=~31、藤枝郵便局
▼平和のための音楽会=8・2、お城ホール
▼平和を考える市民のつどい=29、お城ホール
2023年7月27日 AM 4:55
16日、津市新町の新町会館でボランティア団体「ツラブ」=山路小百合代表=が海洋ゴミをリサイクルする工作教室を開いた。
「ふるさと津をもっと良くしたい」という想いで清掃活動や環境美化啓発活動、歴史勉強会など、未来を担う子供たちとともに様々な活動に取り組む同団体。材料になったゴミは全て会員たちが御殿場海岸などの清掃活動で集めたもの。流木、割れたガラスの角が波で丸くなったシーグラス、マイクロプラスチックや貝殻などを使用した。
教室には27名の親子が参加。会員達から海洋ゴミについて学び、マイクロプラスチックをUVレジンで固めたアクセサリ、流木の壁掛けやシーグラスと貝殻のフォトフレームなどを作りながら環境についても学んでいた。
2023年7月27日 AM 4:55
ある民事裁判において、三重県教育委員会事務局の職員が「証拠」として提出した自身の勤務表の改ざんが問題視されている。当人は裁判の中で改ざんの事実を認めたものの、県や教育の信頼の失墜及び教育行政そのものを大きく揺るがしかねない不祥事だけに、県教委に対して不正の通報と再発防止を求める要望書も提出されている。
昨年、市内在住のA氏は、県教委事務局の職員B氏に対し、民事上のトラブルによる損害賠償を求めて、津地方裁判所で民事裁判を起こしていた。しかし、B氏は当初A氏の主張が事実無根であるとし、それを裏付ける証拠として自身の勤務表を提出。A氏がトラブルが発生したと主張する日時に自分は仕事をしていたので関与が不可能と反論していた。
この勤務表は県職員でしかログインできない勤怠管理システムのページを印刷したもの。これには「mieken.jp」と三重県のドメイン(インターネット上の住所的なもの)も記されており、三重県から出された確かな情報と認識するに足る体裁が整っていた。
しかし、A氏は自身が調査して集めた情報などから勤務表の内容を不審に思ったため、三重県に対して情報開示請求を行った。そして、取り寄せたB氏の勤務表とB氏が提示していた勤務表を突き合わせたところ、日付に食い違いがあり、改ざんが浮き彫りとなった。 逆に不正の証拠を突きつけられてしまったB氏は、一転して自身が改ざんしたことを認め、A氏の主張が概ね認められる形で裁判は結審した。
裁判所も、県の正式な情報と誤認されてもやむを得ない改ざん書類が証拠として提出されたことについては「民事訴訟法に定められた信義に従い誠実に民事訴訟を追行する当事者の責務に著しく反する」と断じている。
裁判後、A氏は、B氏による虚偽公文書の作成といった行為が公務員の信用失墜に当たることなどを問題視し、賛同者の署名を添え、三重県教育長宛ての「不正の通報及び要望書」を6月30日付で県教委事務局へと提出。B氏への監督責任を問いつつ、再発防止策の提示を求めている。
県教委は要望書の提出を受け、本件の裁判記録を取り寄せ、本人からの聞き取りなどで改めて事実確認を行い、法的な問題点などを精査した上で、然るべき対応や処分を考えるとしている。
県教委が公表している懲戒処分に係る標準的な処分量定一覧によると、公文書の偽造は、停職または免職と定められており、数ある処分の中でも重い方に分類される。
更に、法的に公文書偽造の罪となった場合は、懲役や罰金の刑事罰も課せられる。この罪を問う場合に重要になるのが「行使の目的」。偽造、変造した文書を本物と誤認させる意図があったかが問われる。また、今件が公文書偽造の罪に該当するのか判断する上では、改ざんされた基となった勤怠管理システムが公文書として認められるかが分かれ目という。
ただし、今件が法的に公文書偽造の罪に該当するかどうかを抜きにしても、公務員しか入手できない情報を改ざんし、自分にとって都合の良い方向に事実を歪めようとした行為自体が、著しく社会通念を逸脱している。
また、地方公務員法第33条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」に照らし合わせると、県や教育の信頼を失墜させる行為の疑いがあり、少なくとも学校で日々学ぶ児童生徒やその保護者はもちろん、現場で懸命に働く教職員たちへの重大な背信行為であることは間違いない。
教育行政は三重県の未来を担う子供たちの健全な成長を司る要。その中枢である県教委は、教育に携わる者の規範となるべき存在であり、高いモラルが求められることは語るまでもない。本来の在るべき姿とは正反対といえる今回の不祥事は、発端こそ私的な民事裁判だが、個人の責任の範疇を超え、組織としての責任が問われる領域にまで波及している。
対応を誤れば、教育行政を大きく揺るがしかねない事案だけに、県教委は、速やかに綱紀粛正を図り、二度と同じ問題が繰り返されないよう再発防止策を示すと共に、真摯な取組みが求められるだろう。(この稿、令和5年7月7日現在)
2023年7月13日 AM 5:00