特別寄稿
コロナ禍で延期していた『GIジョー…漆黒のスネークアイズ』の全米公開が、2021年の10月22日に決まった。この映画は、内閣府の「地域経済の振興等に関する外国映画ロケーション誘致に関する実証調査の対象作品」として、初めて選ばれた米国のメジャー映画であり、姫路・大阪・茨城など日本各地で長期ロケが敢行されたものである。
内閣府の目的は、インセンティブが海外からの大型映像作品の撮影ロケーション誘致にどのような効果があるかの検証だ。海外制作者との現場交流のみならず、日本の文化資源・観光資源等の映像への取り込みを通じた雇用創出、産業育成、人材育成、インバウンド誘客といった効果を期待している。これは、その目的の点において、ビジネスライクにない従来のフィルムコミッションとは別ものだ。
しかしながら、的を射るかどうかについては、フィルムコミッション同様、作品次第だと思う。要は知名度が高い映画で、地名が明確かどうかである。
この点において、コロナ禍で4回延期されて、同じ月に全米公開となる「007ノー・タイム・トゥ・ダイ」は申し分ない。007の知名度は抜群だ。とはいえ、それでも地名不明のシーンもあるので要注意である。現に「スカイフォール」に登場した長崎の軍艦島は、別の国の別の場所になっていたし、「私を愛したスパイ」の美しいサルデーニャの海底も、実は沖縄の海だった。インセンティブを出すならば、それに見合うかどうかが重要だ。
ところで、先日、生まれ故郷の布施を訪問した。ここは玉造稲荷神社を起点とする伊勢参宮本街道ルートの発地であり、東洋のハリウッド・長瀬撮影所を擁した映画の街でもある。だが、時の流れには抗えず、昭栄座(1933年)の時代を経て1997年にはシネコン化した布施ラインシネマも、とうとう昨年の2月いっぱいをもって閉館・解体され、映画の街の面影は失われていた。
しかし映画愛はまだ残っているようだ。長瀬撮影所で撮られ、キネマ旬報の優秀映画投票第1位を獲得した「何が彼女をさうさせたか」が復元され、昨年秋には東大阪市の公民館で活弁士つき上映会が催されている。この映画は1930年公開のパブリックドメインだ。
パブリックドメインとは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことである。これは、保護期間の満了のみならず、承継人の不存在、権利放棄、権利取得に必要な手続・方式の不履行も含まれる。
文化庁によると保護期間とは、著作権や著作隣接権など著作権法上の権利を保護するもので、期間は環太平洋パートナーシップ(TPP)協定締結による著作権法の改正により、TPP発効日である平成30(2018)年の12月30日からは、原則、著作者の死後70年までである(旧法では50年だった※)。外国人著作物の我が国における保護期間も同様だ。
ただし、TPP整備法附則第7条によると、一度保護が切れた著作物については,その保護を後になって復活させる措置は原則として採らない。したがって、旧法で既に保護期間が切れているものについては、遡って保護期間が延長されるわけではない。また、我が国より保護期間が短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護される。
とはいえ、外国人の著作物の保護期間については戦時加算というものがある。サンフランシスコ平和条約に基づいて、昭和16年(1941)12月8日の開戦時からサンフランシスコ平和条約発効前日までの期間を通常の保護期間に加算することになっているのだ。例えば、米国や豪州については3794日、また、戦中に取得した著作権については取得時から起算される。
しかし、我が国はTPP交渉において、戦時加算義務のあるカナダ、ニュージーランド、豪州の各政府との間で「戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との対話を奨励すること」「必要に応じて、これらの対話の状況及び他の適切な措置を検討するため、政府間で協議を行うこと」を個別に文書で確認。TPPを離脱した米国との間では、平成30(2018)年4月に、改めて文書で確認している。また、日EU・EPA交渉においても、関係国(英、仏、蘭,ベルギー、ギリシャ)との間で同様の文書による確認を行っている。
※1953年は「東京物語」や「風と共に去りぬ」「シェーン」などの古典的名作映画が公開された年であり、旧法と新法の判断が分かれた年だった。文化庁は、これらの映画の著作権は2023年まで続くものとしていたが、最高裁は2007年12月18日、1953年に公開された団体名義の独創性を有する映画は、2003年12月31日をもって終了したと裁定した。例えば、主な小津映画では「東京の合唱」(1931年)、「大人の見る繪本 生れてはみたけれど」(1932年)、「晩春」(1949年)、「麦秋」(1951年)、そして「東京物語」(1953年)までがパブリックドメインで、「小早川家の秋」(1961年)、「秋刀魚の味」(1962年)は権利保護期間にある。ちなみに、「ローマの休日」(1953年)は、米国では公開から95年間が著作権保護期間内だが、日本ではローカル・パブリックドメインとして裁定されている。
ローカル・パブリックドメインに対し、グローバル・パブリックドメインもある。製作国において著作権保護期間が満了し、全世界的にパブリックドメインとなった映画だ。米国では1922年以前に公開、日本では1953年以前に公開、それ以外の多くの国では公開後70年の映画である。
また、1977年までに米国で制作・公開された作品で、著作権表示(オープニングタイトル、エンドロールなど)がない映画や、1989年3月1日までに米国で制作・公開された映画で、作品に著作権表示がない、著作権として登録されていない、または手続きに不備がある映画、1963年までに米国で制作・公開されて、著作権表示はあるものの公開から28年以内に更新されなかった、或いは手続き不十分の映画、また、制作会社が倒産して著作権が継承されていない映画も、権利放棄とみなされパブリックドメインになる。オードリー・ヘップバーンの「シャレード」(1963年)が有名だ。
(O・H・M・S・S「大宇陀・東紀州・松阪圏サイト・シーイング・サポート」代表)
2021年6月10日 AM 4:55
HACCPは1960年代のアメリカで、宇宙食の安全確保のために設けられたのが始まりだ。地球外における宇宙飛行士の体調不調の原因が宇宙食にある場合、その責任の所在を徹底的に追及する為である。
日本では、2015年のミラノ万博で経産省がEUのHACCPで恥をかいたが、厚労省は2018年の6月13日に改正食品衛生法を改定し、2020年の五輪開催予定を見込んだ2年以内の施行と、施行後1年間の経過措置とで、トータル3年程の準備期間を設けていた。
これが、いよいよ今年の6月より完全義務化される。HACCPついては、本欄でも法案成立当時に集中的に書いてきたが、おさらいの時が来たようである。
HACCPとは「Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析重要管理点)」のことであり、世界で(全てではない)用いられている食品製造のための衛生管理手法を指す。原料の受け入れから製造出荷までの全段階で、「何が健康上の危害要因になるか」を明確にし、その危害要因をどの工程で管理するかを定め、製品の安全を確保するのが目的だ。原則として、リアルタイムでそれぞれの工程が確実に管理されているかを監視記録し、必要に応じて改善措置を行わなければならない。経験と勘に頼った火加減はご法度となり、昔ながらの食堂も例外ではない。
HACCPの導入には、あらかじめ衛生管理のための「HACCPプラン」のマニュアル作成が必要である。このマニュアルには「衛生管理のために重要な7つの原則を含む12の手順を必ず盛り込むこと」が定められている。原則12手順の具体的な内容は以下の通りである。
手順1 HACCPチームの編成
手順2 製品についての記述
手順3 意図する用途の特定
手順4 製造工程一覧図の作成
手順5 製造工程一覧図の現場での確認
原則1(手順6)危害要因の分析
原則2(手順7)重要管理点(CCP)の設定
原則3(手順8)管理基準の設定
原則4(手順9)モニタリング方法の設定
原則5(手順10)改善措置の設定
原則6(手順11)検証方法の設定
原則7(手順12)記録の保持
この手順に沿って事業所ごとにHACCPプランを決める必要がある。つまり、企業形態や製造しているもの、従業員の人数や工場・店舗の規模などによって全く違うオリジナルなプランになる。
厚労省は、これだけ面倒な手順を踏めば、不具合が起こった場合の原因究明や、影響を受けた商品ロットの特定が、従来よりも迅速にできると見込んでいるわけだ。
農水省が行った食品製造業への実態調査によると、2019年の時点でHACCP「導入済み」としている事業者の割合は22・5%で、「導入途中」を加えると40・5%ほど。また、「導入検討」の割合は21%で「導入未定」は18・9%であり、「HACCPを良く知らない」も19・7%あったが、今まで除外されてきた小規模事業も、今年の6月からはHACCPに沿った衛生管理の制度化対象になる。これは、大なり小なりコストアップとなり、消費者価格への転化は不可避となる。
HACCPを導入するための施設あるいは設備整備を行う際には、「HACCP支援法」による支援措置を受けることができる。また、HACCPに対応するための施設や設備にかかる資金に関しては、特別に低金利融資が受けられる。が、この支援措置を受けるためには、指定認定機関に「高度化基盤整備計画」または「高度計画書」の提出が必要だ。
この指定認定機関は、食品の種類によって違い、指定認定機関から認定を受けると日本政策金融公庫の長期低利融資が受けられる。支援措置の対象となる企業は、食品の製造または加工の事業を行う中小企業者で、資本金3億円以下または従業員300人以下等の条件もある。支援限度額は、事業費の80%以内または20億円のいずれか低い額となっており、物の整備、衛生管理設備の設置、監視制御システムのための機械・設備の設置に充てることができる。導入の有無については、書類の提出および定期的な視察によって確認する予定となっている。
とはいえ、このコストアップは消費者価格への転化が不可避であり、年嵩な店主がこれを機に店をたたむ可能性もある。この、宇宙食なみの管理を求める理由、それは我が国の食品・食材の輸出政策にある。域内保護貿易色の強いEUが、HACCPを導入していない国からの輸入は認めないからだ。
一例をあげると、EUとの経済連携協定は2019年2月に、英国とは昨年1月に発効したが、未だ放射性物質による規制措置は全廃には至ってないのである。
なお、HACCPは業界ごとに異なるので注意を要する。小規模な一般飲食店事業者向けは、ホテルや旅館よりも面倒だ。また、「HACCPプラン」とは別に「HACCP認証」というものもある。
これは、自社の衛生管理システムがしっかり機能しているということを、認証資格を有する第三者から評価してもらう制度であり、HACCPを徹底して衛生管理に努めているとのアピールになるものだ。
現在、大きく3つの団体認証と審査機関が存在し、経営の規模や流通の範囲、食品の種類などにより、どのHACCP認証が適しているかを選ぶ必要がある。
(O・H・M・S・S「大宇陀・東紀州・松阪圏サイト・シーイング・サポート」代表)
2021年5月13日 AM 11:08
観光庁によると、昨年一年間の宿泊者数は前年比の約半分に落ち込んだという。
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた観光地は、今後、失われた観光需要を回復していく必要がある。
そのためには地域に眠る観光資源を充実させ、地域の魅力をさらに高め、感染・蔓延防止対策を徹底し、新たな安心・安全な旅行スタイルを確立する必要がある。重要なのは、地域内の縦割りを打ち破り、観光事業者や観光地域づくり法人(DMO)、交通事業者、漁業、農業、地場産業などのさまざまな事業と協力して観光資源を洗練することだ。
この観点から観光庁では、観光関連事業者や地方公共団体など、地域に根ざした様々なステークホルダー(企業の経営 行動などに対して直接 ・ 間接的に利害が生じる関係者)が協力して観光資源を充実させる実証事業を公募・支援することにした。そして、これらの実証プロジェクトの実施を通じ、観光需要の回復と地域経済の活性化に向けた地域協力推進の方向性を検証するという。これが観光庁の「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」公募の目的である。
事業の流れは、公募締切が令和3年の3月31日→事業の選定・通知が令和3年の5月中旬頃→事業開始→最終報告締切が令和4年の3月4日となっている。第二次公募の予定は、令和3年の6月上旬頃から7月上旬頃にかけてだ。
大まかな事業内容は、事業計画書及び新型コロナウイルス感染対策実施マニュアルの作成、地域の多様な事業者が連携して行う観光資源の磨き上げ、事業効果の検証、報告書等の作成であり、実施主体(提案者)は、当該地域に根ざしたDMOや観光協会、当該地域に拠点を有する民間企業、地方公共団体などとし、そうでない場合は地方公共団体との連携が必須である。
とはいえ、縦割りの壁を打ち破るのはそう簡単な事ではない。すなわち国の所轄省庁の壁である。例えば、歴史文化探訪が国際的にも観光の主流であるにも関わらず、観光は国土交通省の観光庁メニュー、文化は文部科学省の文化庁メニューと縄張りが違う。擦り合わせの方法が無いわけではないが、非常に限られているのが現状だ。経験から言えば方法は二つしかない。一つは、観光に長けた自治体首長によるトップダウン。もう一つは、客観的視点に立った包括的なファクターを見つけ、幅広い合意を得ること。肝心なのは目的の明確化、そして、それはハードウェア面ではなくソフトウェア面だということである。
▼目的の明確化▲
目的は「地域経済の活性化である」。これは、よく耳にするセンテンスである。では、観光による地域経済の活性化とは具体的にはどういうものか?もちろんそれは、宿泊の増加、中食飲食店の繁盛、土産物店の売上増加、観光施設の入場者の増加による収益増と雇用創出といったものである。加えて、それに付随する出入り業者、交通事業、インフラ業者、不動産、地銀などもだ。
そして、これらは商業圏と生活圏の分離が進んだ、主に戦後に保養観光地として開発が進んだ土地ならば合意形成も比較的困難ではない。
だが、そうでなかった土地では「なぜ観光に力を入れなければならないのか?」から入らなければならない。合意形成はその上での事となる。そして、今にち焦点となっている「地域の歴史文化の活用による観光促進」の多くは、21世紀に入ってからの新興勢力であり、「私には関係ない」という地域住民から合意を得るのは容易い事ではない。これは「観光地」という日本語の持つ負のイメージに起因する。生活圏の喧騒を望む者は誰もいないからである。
だったら「観光=サイトシーイング」ではなく、もっと包括的な呼称ならばどうだろう。すなわち「観光=ツーリズム」である。既に某大手旅行会社ではその転換もすすんでいる。私はこれまで何度もこの観光の概念について書いてきたが、要は日本語の「観光」をも包括するグローバルな考え方への転換である。その上で訪問を促す目的を明確化するのである。
▼ハードウェアとソフトウェア▲
ハードウェアとは、いわゆる訪問者に見ていただく、景観、建築物、遺物、お宝などのオブジェクトである。これらは基本になる。一方、ソフトウェアはいわゆるイベントである。が、何もそれは大がかりな催事を指すのではない。必要なのは、訪問者のみならず、多くのステークホルダーの琴線に触れるものである。そして、「一度行ったからもういい」を防ぐために、常に実施できるものである事が重要だ。一過性の催事では継続性が得られないからである。
2月末に、明和町にある斎宮のプロジェクションマッピングの実証実験を見に行ったが、催事としての物珍しさは確かにあるものの、斎宮史跡でナイトショーを実施する目的が、いまいち明確でない点が気になった。宿泊施設や飲食店が近くにないからだ。
また、その翌日には七年ぶりに伊勢の河崎にも足を運んだ。ここには飲食店が少なからずあり、近くには宿泊施設もある。が、ストリートは店じまいが増え、コロナを理由に市も中止で閑散としていた。以前ここの会合に喚ばれて聞いた話によると、このストリートのコンセプトは「いつまでも住み続けられるまち」であり、それを失ってまでの観光開発は行わないという。
しかし、これは「観光」の解釈いかんではないかと私は思う。ここにはたくさんの古民家があるが、廃屋が増えれば外資の侵入を許す事にもなりかねない。優れたハードウェアに相応しいソフトウェアが求められるところである。
▼結論▲
どうやら、「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」には、斎宮と河崎、この相反するニーズの両方を満たす必要がありそうである。では、それは何か?「観光」のみに囚れていればそれは見つからない。だが「ツーリズム」の観点から言えば、目的は「町のプロモーション」とし、コンテンツはパブリックドメイン映画などの活用があげられる。映画は時代の証人であり、その文化的価値は総合芸術でもあるからだ。これにより、先ず住民のファンをつくり、それを訪問者増へと段階的に発展させるのである。これは汎用性が高いので、大宇陀や渡鹿野島、松阪や津市においても、同じ手法が使える可能性がある。(O・H・M・S・S「大宇陀・東紀州・松阪圏サイト・シーイング・サポート」代表)
2021年4月22日 AM 4:55